自己破産【知恵袋】素晴らしい回答大全集
こんにちは。借金先輩です。
人には聞けない借金問題、債務整理、自己破産の全てをyahooやGoogleで調べてきました。
その中で、素晴らしい回答、わかりやすい回答、目からウロコの回答を皆さんにシェアしたいと思います。
少しでも力になれたら幸いです。
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Q自己破産すると、どんなデメリットがあるのですか?
- 土地やマイホーム、自動車といった高価値財産は処分される
- 破産決定後は一定の職に就けなくなる(資格制限を受ける)
- 官報・破産者名簿に記載される
- 一度免責を受けた後は7年間は再び免責を受けることはできない
- いわゆるブラックリストに載るため、一定期間新たな借入はできない
信用情報の記載される期間
各信用情報機関は、CRIN(クリン)システムにより現在、事故情報について相互利用を実施しています。
したがって免責後10年は借金やローンは出来ない と考えなくてはいけません。
Q自己破産と任意整理では後々どんな点が違うのでしょうか?
自己破産と任意整理では後々どんな点が違うのでしょうか?
自己破産は10年ローンやクレジットが組めない。申立から免責までの3ヶ月位は職業制限がある。 また、その3ヶ月位は本籍地の名簿に載るが免責で消される。
任意整理は7年ローンやクレジットが組めない。
自分の子どもが銀行員や警察官になれないなどありますか?
今回ご検討をされている手続は自己破産と任意整理のようですが、借入金額が記載されておりませんので、本当に最適なお手続きがどちらなのかについては、再度専門家に詳しくご相談をなされるべきかと思います。
以下、一般的な債務整理について簡単に説明いたしますので、参考にしてください。
債務整理手続には、大きく3種類の手続(任意整理・自己破産・個人再生)があります。
それぞれの手続において、メリット(借金返済の負担がどの程度軽くなるか)とデメリットがあります。
借入の総額や貸金業者及びご自身の収入から捻出できる返済原資の金額にもよりますが、一般的には、弁護士等にご自身の債務整理を委任して、利息制限法で計算し直した本来の債務額を確認した後、月々捻出しなければならない金額を確認したうえで、継続して支払っていけそうであれば任意整理を、返済原資が不足するとか、将来にわたり安定した収入が見込めない等の事情があれば止むを得ずに自己破産の手続を選択することも可能です。あくまでも個人の収入と個人の債務金額のバランスで、最終的には支払い不能(自己破産の場合)かどうかを判断していくことになるのだと思います。
まず、任意整理には大きな2つのメリットがあります。
1つの大きなメリットは、今後の支払いについて、原則利息をカットして業者に分割返済できることです。元金のみの返済となりますので、借金を返せば返すほど確実に元金が減っていきますので、完済できる時期の目途をつけることができます。
もう1つ大きなメリットとして、借金の額を減らすことができる場合があることです。これは個々人の方の業者との取引内容にもよりますので必ず減額できるとはいえないのですが、業者が利息制限法という法律に違反して高い利息を取っている場合は、払いすぎた利息を元金に充当し、借金の金額を減らすことができます。
いっぽう、自己破産をした場合には、裁判所から免責(責任免除のようなもの)の裁判が下されれば、債務は無くなります。また、自己破産の手続をする場合には「支払不能」が要件となります。
上記のように、ご自身の債務額と返済原資とを検討したうえで、最終的にご自身が選択すべき手続が決定できるのではないでしょうか。
まずは、ご自身にとって最適な手続が任意整理なのか自己破産なのかどうかを、一度専門家にじっくり相談してみたらいかがでしょう。
債務整理(任意整理・自己破産)をすることによるデメリットは、今後5年から10年間はクレジットカードやキャッシングローンの審査に通りづらくなることです。任意整理を選択したとしても、完済をしてから5年間は信用情報に登録されるので、その間は審査に通りづらくなります。5年間かけて業者に対しての分割支払いを完了させてその後5年間登録されることを考えると、合計10年間ですので、仮にこれから自己破産の手続きをとられたとしても、上記借入れが難しくなる期間は任意整理とさほど変わらない可能性があります。
また、自己破産の手続をとると、官報(日本政府発行の新聞です)に名前住所が掲載されますが、官報は一般人が読む新聞ではありませんので、官報に掲載されたことで、ご自身が破産したことをご家族や職場の方に知られるというリスクはかなり低いです。
産者」となる期間は数か月の間だけですので、現時点でたとえば保険募集代理人の仕事をなさっている等のご事情がなければ特段の問題はありません。なお、自己破産の手続きをとったとしても、住民票や戸籍にはその旨の記載はされません。
仮に自己破産や任意整理をしたことによって、お子様が銀行員や警察官になれないことはないと思います。しかし、銀行や警察の内部の公安調査部のような部署で情報を包括的に管理していて、将来の幹部候補の身辺調査等はしているのかもしれませんから、正直、債務整理をした事実がどのようにお子様に不利益となるかは分からないところかと思います。
ご心配なことは多くあると思われますが、債務整理を専門的に取り扱っている弁護士事務所では無料相談を実施しているところがありますので、詳しく相談を受けていただくのも良いと思います。
Qどんな状況に陥ったら自己破産ってことになるんですか?
自己破産とは借金の返済が出来ない状態である事を裁判所に認めて貰う事で、その後その借金の返済を法的に免除して貰う許可を得る事を免責と言います。
したがって自己破産自体はただの返済不能という状態を表す言葉です。
ですから自己破産をするかどうかは債務者が決める事です。
Q自己破産をするとどんなものを没収されるのでしょうか?
自己破産をするとどんなものを没収されるのでしょうか?
現在無職で就職活動中で収入はゼロ。
消費者金融に50万の借金があり、
毎月の返済は私物を売ったり親からこづかいをもらってギリギリ利子を支払っている状態です。
6月までに完済は無理みたいで難儀しています。
最悪の場合自己破産しかないと考えています。
自己破産の際、私が所有している物で一番高価なものが3年ほど前に
8万円で買ったパソコンは没収されるのでしょうか?
また、自己破産すると親に報告されるのでしょうか?
出来れば親に心配をかけたくないので内密に出来ればいいのですが…。
あと、6月までに就職できれば完済を要求されることはないのでしょうか?
自己破産では、債務者の資産を処分(換価)して、債権者へ返済(配当)しますが。
破産法が改正され、継続して支払能力がなければ自己破産が認められ、
申立時点の債務者の次の資産は処分しないで 所持し続けることが出来ます。
・日常生活に必要な家財(冷蔵庫、その他)
・99万円以下の現金、
・1件20万円以下の資産(預貯金も含む)
8万円で買ったパソコンは没収されるのでしょうか?
20万円以下だから、当然処分されない。
また、自己破産すると親に報告されるのでしょうか?
報告されません。官報に掲載されるが、見ることは99.9%無いでしょう。
6月までに就職できれば完済を要求されることはないのでしょうか?
利息を払い続けてくれるお客は最高のお客様です。
支払を止めて事件にしない限り完済を要求しないですよ。
Q自己破産するとどんな仕打ちが待ってるの?税金は免除になるわけないでしょ?
自己破産するとどんな仕打ちが待ってるの?税金は免除になるわけないでしょ?
国積失うって聞いたけどどんな意味ですか?
上記の回答を踏まえて、結論としては・・・
自己破産による「仕打ち」は、「持ち家など財産を失う事(持ってる人は)」と「自己破産以後7年ほど ローンが組めない」という点のみですね。
それ以外のデメリットについては、大した事はありません。該当する人(制約を受ける人)が少ないですからね。
国積(国籍のことかな?)を失うというのはデマですね。
その他、選挙権を失うとかもデマです。
Q家族には秘密にしたいのですが、どんな場合に自己破産がバレることがあるのか…
自己破産を検討しています。やはり親戚や家族には秘密にしたいのですが、どんな場合に自己破産がバレることがあるのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
自己破産の手続き上、自己破産していることがばれることはありませんね。
また、自己破産の情報は、戸籍や住民票には記載されません。
官報に記載されるだけです。
就職先でも官報を定期的にチェックしている会社などもはほとんどないでしょう。
なので、自己破産が会社にバレることはまずありません。
しかし、ばれないことを保証するものではありませんので、100%ばれないかと言われれば保証はできません。
ご自身で自己破産を申し立てられた場合と法律家に依頼をした場合では、
ご自身で申し立てられた場合のほうがばれやすいといえます。
なぜなら、裁判所からの郵送物がご自宅に送られてきたり、書類に不備があれば電話がかかってくることもあります。
また、借金していること自体を、ばれたくないがために、自己破産することを悩んでおられる方が非常に多いのですが、
自己破産の手続をする以上にばれる可能性があります。
なぜなら、もし、借金の返済が遅れれば当然、自宅に電話がかかってきたり、
勤務先にも電話はいきますし、はたまたご実家に連絡がいくこともあります。
そう考えると、むしろばれない可能性が高い自己破産の手続きを進めたほうが賢明かと思います。
なお、仮に自己破産以外の債務整理を取ったとしてもばれるかどうかは自己破産の確率と同じです。
自己破産が会社にバレる可能性があるのは、貸金業者が会社や自宅まで取り立てに来たり、
電話をかけてきたりするケースです。違法な行為ですが、そういう業者もいるのが現実です。
そんな場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士がサラ金業者に連絡をして警告をすることで、会社への取立てはすぐに止みます。
Q親が自己破産を考えていますが…子供(私)に借金が来ますか?
親に多額の借金があります。
親が自己破産を考えていますが、その場合、子供(私)に借金が来ますか?
自己破産は、債務を負った本人がする物です。質問者が連帯保証人に成って居なければ返済義務はありません。
Q自己破産の時に破産管財人てどんな事をするのですか?
個人の破産手続きの際の破産管財人の仕事と流れについて述べます(法人の場合は、共通する部分もありますが、違うところもあります)。
個人の破産手続きは、手続きの開始決定と同時に手続きが廃止になるケースが大半です。
特に資産もなく、配当の手続きをするまでもないからです。
自動車や住宅を持っていても、ローンの支払残が多額であれば、資産がないと同様に見なされます(いずれローン会社が引き上げたり、競売になりますので)。
破産管財人が選任されるのは、①ある程度の資産がある、②破産原因の成因に不明な点や免責不許可事由に相当しそうな点がある のいずれかの場合が多いです。
②の場合は、資産調査はあまりせず、専ら破産管財人が破産者に聞き取りと裏付け資料の提出を求め、調査の結果を意見として裁判所に報告します。裁判所はそれを受けて破産手続きの廃止と免責の許可(または不許可)を決めます。配当はないです。
①の場合は、破産管財人が破産者の資産を調査します。換価可能な資産があれば、売却し、配当の原資とします。また、破産者宛の郵便物はすべて破産管財人に回付され、隠し財産がないか、必要に応じ内容を改めます。
破産者に属する全ての資産を換価する訳ではなく、民事執行法で差押え禁止となっている身の回りの品々(冷蔵庫や洗濯機、タンス、大型でないテレビ等、家財道具はほとんど含まれます)は換価しません。また、生命保険、自動車(破産者名義)、預金等も、それぞれの価値が20万円を超えなければ、換価しません(総額99万円まで所有可)。
破産手続きがなされている間でも、破産者が仕事をして収入があれば、それは全額破産者のものですし、光熱費や電話代等、生活の維持に必要な支払は、破産者自らが行うことができます。
このようにして換価可能なものを全て換価した後、未払いの税金等を支払い、裁判所の定める破産管財人の報酬を控除した後に、まだ残余があるようでしたら、債権者に対して配当をします。
残余がなければ、これで破産管財人の仕事は終わります。
債権額の総額が1000万円だとして、配当可能な原資が100万円だとしたら、それぞれの債権者に、債権額の10%を配当することになります。
配当をして破産管財人の仕事は終わります。
その後、すぐに免責が許可されます。
債権者から意見がなければ、免責許可の約1ヶ月ごに免責許可は確定します。
ここまできて、はじめて破産者は法的に破産者でなくなり、普通の人に戻ります(復権するといいます)。
以上が破産管財人の仕事と破産の流れです。
本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!
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