自己破産 官報

事故破産すると官報に載りますが官報ってそもそも何なの?

 

こんにちは。借金先輩です。

 

 

今回は、自己破産すると官報に載りますよ。ってよく耳にしますが、そもそも官報って何なのかシェアしたいと思います。
宜しくお願い致します。

 

 

官報とは国が発行する新聞みたいなものです。
行政機関がお休みの日以外、毎日発行されています。

 

 

都道府県庁所在地にある『官報販売所』で販売されています。

 

 

発行日に国立印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に張り出されます。

 

 

ネットでも見れるみたいですね。
過去30日分は無料で見れ、昭和22年5月3日以降の分は有料となっています。

 

 

官報に載る情報とは

 

 

自己破産すると官報に載ることになりますが一体どこまでの情報が載るのか?

 

自己破産した本人の

  • 住所
  • 氏名
  • 自己破産が決定した日付
  • 主文(自己破産をすることに関する裁判所の決定)
  • 届出期間(意義をとなえる人の届出期間)

 

官報に載る時期とは

 

自己破産をすると計2回官報に載ることになります。

 

 

自己破産の手続きの開始決定をしたおよそ2週間後、免責決定のおよそ2週間後。
悲しいのが一度官報に載った情報は永遠に消えないということでしょうか…

 

 

一般の人は官報なんて見ることはありませんし見ようとも思いませんよね。

 

 

しかし官報の情報を必ず見る団体がおられます。

 

  • CIC(信用情報機関)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人情報センター)

 

このような個人信用情報機関などです。

 

 

要するに銀行や金融屋さんが見るということです。
見られることによっていわゆるブラックリスト入りしてしまうわけです。

 

 

ブラックリスト入りしてしまうと5年~10年間借入ができません。
何を買うのもローンが組めなくなってしまいます。

 

 

まあ自己破産の一番のデメリットと言えるでしょう

 

 

官報に絶対に載りたくない!という方は自己破産はしてはいけません。
個人再生も駄目ですね。

 

 

借金が多くて生活が苦しいが官報に絶対に載りたくないよー
というかたは任意整理をお勧めします。

 

 

そのような方はまず専門家(弁護士さんなど)に相談されてください。
弁護士さんに相談すると莫大なお金がかかるイメージがありますが、

 

 

最近では借金の相談は初回無料というところが多いですから安心してくださいね。

 

 

本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!

 

 

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