自己破産 源泉徴収票 課税証明書

自己破産する時に源泉徴収票って必要?ない場合はどうするの?

 

こんにちは。借金先輩です。

 

 

自己破産をする場合、裁判所から沢山の書類の提出を求められます。
その中の一つが【源泉徴収票】です。

 

 

しかし何らかの事情で源泉徴収票がないという人も多いと思います。
その場合の対処法を今回、ザックリご紹介させていただきますね。

 

 

会社勤めの場合

 

 

会社員の人は、会社から源泉徴収票をもらっているはずです。
無くしてしまったり、何らかの事情で源泉徴収票がない場合は、会社にお願いして出してもらいましょう。

 

 

よく、「会社に源泉徴収票を再度、出してもらうときに、自己破産をするからとか理由を言わなければダメなんですか?」
という質問を耳にしますが、そんな正直に言わなくても大丈夫です。

 

 

自己破産をするから源泉徴収票を再度出してもらえませんか…とかさすがに言いにくいですもんね…。
そういう時にはズバリ!

 

「源泉徴収票を無くしてしまったんで申し訳ないですが、再度出してもらえませんか?」
これで大丈夫です。

 

 

源泉徴収票の代わりに【課税証明書】でも大丈夫です

 

 

そうなんです。
裏ワザでもないんですが、自己破産をする場合は、源泉徴収票がない場合は課税証明書でも大丈夫みたいです。
この二点はだいたい書いてある事が同じですもんね。

 

 

課税証明書の発行は、あなたが住んでいる所の市役所や区役所で発行してもらえます。

 

 

源泉徴収票も出ない、課税証明書も出ない場合はどうするの?

 

  • 会社勤めでも給与天引きで納税されていない。
  • 自分でも確定申告をしていない。

 

このような場合は、課税証明書は発行されません

 

 

しかし自己破産をする場合は必ず課税証明書が必要になってきますので、ここはズバリ!

 

 

自己破産をしたいのであれば、遅れてでも確定申告を行いましょう!

 

 

確定申告の締め切り後でも構いません。ザックリでも大丈夫です。
遅れた分について多少滞納税がかかりますが、これは仕方ないことでしょう。当然のことですが、申告した以上、税金の支払を行わなければなりません。

 

 

あと、遅れて申告して、課税対象にならない場合があります。それは基準の収入より低い場合になります。

 

 

このような場合は【非課税証明書】が発行されます。

 

 

この非課税証明書でも自己破産をする時の必要書類に使えます。

 

 

まとめ

  • 自己破産をする場合は源泉徴収票が必要です。
  • 源泉徴収票を無くした場合は会社で再度出してもらえる。
  • 源泉徴収票の代わりに課税証明書でも代用できる。
  • 確定申告していない場合は遅れてでも、ザックリでもいいので申告すること。

 

今回は以上です。借金などでお悩みの方は早めに専門家に相談しましょう。自己破産は恥ずかしいことではありません。前向きに考えて行動してくださいね。

 

 

本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!

 

 

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