自己破産 戸籍謄本 住民票

自己破産すると戸籍謄本や住民票に載るのか?

 

こんにちは。借金先輩です。

 

 

今回は自己破産すると戸籍謄本(こせきとうほん)や住民票に載るのか?
「そんな所に載るんだったら恥ずかしいな…」

 

 

「破産した事が今後永遠に記録に残るのは嫌だなぁ…」
などと思われる方も多いことでしょう。
早速検証シェアしたいと思います。

 

 

ズバリ答えを言います。
自己破産しても戸籍謄本や戸籍抄本には載りません!
事故破産しても住民票には載りません!

 

 

安心してくださいね。
しかし官報には載りますのでそこはあきらめてくださいませ。

 

官報とは

 

 

自己破産する時に戸籍謄本は必要?

 

 

オマケがてら書いておきますが基本的には自己破産する時に必要な書類(添付書類)の中に、戸籍抄本は含まれていません。
が!?

 

 

自己破産する人の資産や負債に戸籍に載っている家族が関係している時があります。
その場合のみ、その人と家族の関係性を証明するため、つなぎ合わせる為に、戸籍謄本が必要になってきます。

 

 

例えば、自己破産する人が親の財産の相続人になっている場合とかですね。
その親が生きておられるのか、亡くなっておられるのか…

 

 

様々なパターンがありますが自己破産する時には重要なポイントになってきます。

 

 

ちなみに住民票は必要書類となります。
戸籍謄本、住民票共々、お住まいの市区町村役場でもらうことができます。

 

 

本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!

 

 

がけっぷちで今すぐ借金のプロに相談したいんだ!という方はこちらへどうぞ↓
「全国無料対応!ゆっくりしっかり長時間借金相談!!」


 

管理人の借金先輩にご意見、ご質問、ご指摘などございましたらこちらからどしどしお寄せ下さいませ。返信遅くなることもございますが、お気軽にどうぞ。

 

page top