自己破産 管財事件 管財人

自己破産・管財事件とは?管財人とは?

 

こんにちは。借金先輩です。

 

 

今回は、自己破産を考えている時によく見かける【管財事件】と【管財人】て一体何なのか?
ご一緒に考えていきましょう。

 

 

実際に事故破産をする事になれば、ものすごく重要な問題になってきますので頭に叩き込んでおいて損はありません。

 

 

自己破産の基本的な流れ

 

 

まず自己破産をしようと裁判所に申し立てをします。
裁判所は申し立てられたら処理するんですが、この処理をする時に2つのパターンに分類します。それが、

 

 

  • 同時廃止事件
  • 管財事件

です。

 

 

同時廃止事件で処理されますとすんなり自己破産できますが、管財事件になればお金もかかり、時間もかかるデメリットだらけとなるんです。
ちなみに管理人の私は管財事件になってしまい、お金も時間も跳ね上がってしまいました。
ですから自己破産を考えておられるなら、管財事件にならずに同時廃止事件として処理されるように願いましょう。

 

 

管財人とは?

 

 

上に書いたとおり自己破産の処理のパターンはわかっていただけたと思います。
では管財人と何なのか?

 

 

同時廃止事件になると関係ありませんが、管財事件になると管財人という人が付きます。
裁判所が選んだ弁護士さんのことです。(自分が依頼している弁護士さんの兼用はできません)

 

 

管財人とは何をする人?

 

 

管財人とは裁判所が選んだ弁護士さんであることはわかりましたが、その管財人とはいったい何をする人なのか?

 

 

簡単に言えば、申立人のお金の調査です。
自己破産を考えている人には借金があります。貯金も多少あるかもわかりません。
貯金はなくても財産がある場合もあるでしょう。土地を持っているなどですね。

 

 

管財人はそのような時に、財産があるのか徹底的に調べます。
財産があれば、現金化し、債権者に均等に分配したりします。
財産を隠して自己破産など決してできません。

 

 

管財事件になるデメリットとは?

 

 

管財事件になると管財人が付くのはわかりましたが、デメリットはあるんでしょうか。
めちゃくちゃあるんです。

 

 

管財人の費用は申立人の負担となる
管財事件になれば時間(日にち)が大幅にかかります
そうなんです。管財人の予納金は申立人が支払わなければなりません。

 

 

管財人の予納金には通常管財事件と少額管財事件の2パターンあります。

 

 

通常管財事件の予納金

 

借金総額=予納金

 

5000万未満=70万円

 

5000万以上1億円未満=100万円

 

1億円以上5億円未満=200万円

 

5億円以上10億円未満=300万円

 

10億円以上50億円未満=400万円

 

 

上記の高額な借金は法人がほとんどです。

 

 

私もそうでしたが個人の破産の場合は金額が下がります。
少額管財事件の場合はおよそ20万円となります。

 

 

私は20万円でしたが、個人の借金額や保有財産などで変動の可能性はあります。
お世話になる裁判所により金額の設定が行われることを覚えておきましょう。

 

 

自己破産の期間

 

 

自己破産を弁護士さんに依頼し、申し立てをおこなって、免責が下り借金が無くなるまで、通常で6ヶ月ぐらいです。
管財事件になると3ヶ月~6ヶ月伸びますから、およそ1年前後かかります。

 

 

また管財事件になると郵便物(手紙、荷物など)が自宅に届かなくなります。
申立人宛の郵便物は全て管財人の事務所に届き管理されることになります。
その場合は、管財人から連絡をもらい取りに行くか何かしらの方法で手に届くように打ち合わせしておきます。

 

 

本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!

 

 

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