入院中に自己破産した場合、入院費や治療費は払わなくてもいい?
こんにちは。借金先輩です。
病気やけがのため入院されている方も多いことでしょう。
入院すると、入院費、治療費がもちろんかかり、決して安いものではありませんよね。
場合によっては自分が思っていた以上に長期入院になることも珍しくありません。
お金に余裕がある人なら問題ありませんが、そうでない方も大勢おられます。
全く援助も受けれない状況で支払わなければならない入院費、
支払いができなくて滞納…
滞納額はどんどんふくらむ。
といったケースの場合、自己破産を考える人もおられることでしょう。
しかし自己破産をしたからって滞納している入院費、治療費を払わなくてよくなるんでしょうか?
自己破産すると滞納している入院費は払わなくてよい!
そうなんです。安心してくださいね。
入院中に滞納している入院費、治療費は支払わなくてよくなります。
注意点
しかし入院する時に連帯保証人を付けている場合、自己破産すると、入院費の請求は連帯保証人に請求が行きますので注意が必要です。
また自己破産後の治療費はきちんと支払いましょうね。
自己破産後も治療費など支払えない場合は
自己破産した後の話になりますが、入院費や治療費用が支払えない場合は、
生活保護を受ける選択があります。
生活保護を受けれると入院費や治療は無料になります。
生活保護の申請方法
生活保護を受けたいときはお住まいの自治体の福祉事務所を訪ねてください。
地域によっては保健センターと併設であったり役場の中にあったりします。
福祉事務所の生活保護の担当の課に行き申請してください。
本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!
がけっぷちで今すぐ借金のプロに相談したいんだ!という方はこちらへどうぞ↓
「全国無料対応!ゆっくりしっかり長時間借金相談!!」
管理人の借金先輩にご意見、ご質問、ご指摘などございましたらこちらからどしどしお寄せ下さいませ。返信遅くなることもございますが、お気軽にどうぞ。