自己破産や債務整理について、わかりやすくザックリ解説Q&A
こんにちは。借金先輩です。
自己破産や債務整理について分かりにくい。もっと簡単に教えてほしい。
という声を沢山頂いていますので、『よーし、やってやろう!』と思い超簡単に、超ザックリと、なおかつ超的確に解説させて頂きます。
宜しくお願いいたします。
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順不同
できます。
びみょうなところです。(100%の理由がギャンブルでしたら無理でしょうが、ようは程度の問題です。専門家に相談がいいですね)
法律的な影響はありません。ご安心ください。
家賃を払っていけるのでしたら出ていかなくて大丈夫です。(持ち家は売却されるので無理ですが、売れるまでは住み続けることができます。)
もちろん持っていかれます。
すでに退職している場合も将来もらえる場合もどちらも4分の1が没収。4分の3を手元に残せます。)
100%の浪費は厳しいんですが、その浪費にたいしての返済のための借金が膨(ふく)らんだ場合は可能と言われています。
(この件は度合いなどによって判断が難しいので、専門家に相談することをおすすめします。)
はい。できます。 例えば夫が自己破産して、連帯保証人の妻も支払い不可能な場合、自己破産となります。
(家族での自己破産は破産申立書は別になりますが、弁護士費用は割安になります)
現在は大丈夫!日本人と同じようにできます。
無理です。借金の支払い義務はなくなりません。債権者もあらゆる手段で居場所を探してきます。
相続により家族は嫌でも引き継がなければなりません。
(3ヶ月以内に、家庭裁判所に行き相続放棄の手続きをすれば、債務を免れます。)
ありません。妻が保証人や連帯保証人になっていなければ大丈夫です。
(逆にいうなら、妻が保証人や連帯保証人になっていれば、離婚しても妻に連帯保証人としての責任が残ります。)
同時廃止の場合は、家財道具は処分されません。
(同時廃止とは、簡単に言えば自己破産する人に財産がない場合のこと)
同時廃止の場合は生命保険を解約されることはありません。
(ただし保険の解約返戻金がかなりある場合は同時廃止にはなりません。)
売却されます。(売れるまでは住み続けれます。)
給与手取り額の4分の3、もしくは33万円を比べて少ない方が差し押さえ禁止額となりますので、具体的にいうと、給与の手取り額が40万円とすると、差し押さえ禁止額が30万円。
給与の手取り額が20万円なら、差し押さえ額は15万となります。ちょっとややこしいですね。(その金額では生活できない場合は裁判所に差し押さえ禁止額の増額を申し立てできます。)
はい、自己破産できます。
携帯料金の滞納などなければ、そのまま使用できます。
(携帯電話の支払いは公共料金と同じ扱いです。)
本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!
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