【自己破産・裏技】ギャンブルでの借金で自己破産できる?
こんにちは。借金先輩です。
パチンコ、競馬、競輪、競艇、宝くじなどにはまり、借金がふくらみ自己破産を検討している方も多いことでしょう。
今回は、このようなギャンブルでふくらんだ借金で自己破産ができるのか、裏技的な考え方をシェアしたいと思います。
はじめに…自己破産する時にはさまざまな書類を提出しなければなりませんが、一つ重要なことがあります。
それは『ウソをついてはいけない』という事です。
当たり前のことですが裏技を使いたいから裁判所に対してウソの書類などを提出すると、『罪になります』。
あなたの担当の司法書士か弁護士さんに対してウソをついてもいけません。
あなたを担当してくれる先生とは、他人ですが長い付き合いになりますので信頼関係が大事になってきます。
裏技というのはあくまでも『知識』レベルで考えて頂き読み進めていってください。
裏技を使い罪に問われても、当サイトは一切の責任をとれませんのでご了承ください。
またこの記事は法人ではなく個人レベル、一般的なサラリーマンレベルの話になります。
お金の流れが記録に残っているかが重要
この記事の一番重要になってくるのがこのテーマです。
簡単に言いますと、『ギャンブルに使ったお金が通帳に記録として残っていないか』という事です。
私はパチンコ、スロットぐらいしかギャンブルはしていませんでした。宝くじも店頭まで買いに行っていました。
このような私の場合は通帳などに記録に残っていませんよね?ダメな事ですが記録に残っていないということは裏技的考え方でいえば何とでもなるパターンなんです。
逆に記録に残ってしまう場合の多額のギャンブルに費やしたお金は自己破産する時にネックになってくるおそれがあります。
最近、競馬や宝くじをスマートフォン一つで購入できると聞いています。
私の知り合いなんかは月の決まった日にちにロト6の購入で自動的に口座から引き落とされていると言っていました。
このように多額のギャンブルに使った記録が残っていると裏技的方法はとりようがなくなってしまいます。
わかってもらえましたか?自己破産する時には記録が全てなんです。記録に残っていなければどうにでもなりますが、記録に残っていればそれが全てということになります。
自己破産する時には通帳を記帳して提出
自己破産する時にはあなたが使っている通帳、使っていた通帳、使っていたであろう通帳を記帳して裁判所に提出しなければなりません。
過去2年にさかのぼり提出を求められると思います。
カードはあるが通帳はなくなってしまった、あるいはネット銀行で通帳がないというケースはどうなるんでしょうか?
そのような場合は『取引明細』というものを発行してもらい提出することになります。
銀行の場合は銀行のカードと銀行印を持って行き、何年何月~何年何月までお願いしますと窓口に行けば発行してもらえます。
また残金が0円の場合も記録の提出を求められます。
また私の場合、妻の名義の口座も過去2年にさかのぼり全て提出を求められました。
まとめ
消費者金融などでキャッシングやショッピングで生活のやり繰りをしておられる方も多いことでしょう。
使い方を間違わなければクレジットカード、キャッシュカードは便利なものです。
しかしギャンブルにはまりキャッシングの乱用で家計が火の車の人も沢山おられます。
自己破産を考えたなら一度ザックリと家計簿を作成してください。
裏技的な方法になりますが、ギャンブルによる借金は記録に残っていなければ100%申告するのではなく、
分散して家計簿に記入してみる、ということです。
多少のギャンブルのお金は全く問題ないので申告できます。
タバコやお酒、と同じ感覚で申告しましょう。
分散して申告はあくまでも自己責任でお願いしますね。
本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!
がけっぷちで今すぐ借金のプロに相談したいんだ!という方はこちらへどうぞ↓
「全国無料対応!ゆっくりしっかり長時間借金相談!!」
管理人の借金先輩にご意見、ご質問、ご指摘などございましたらこちらからどしどしお寄せ下さいませ。返信遅くなることもございますが、お気軽にどうぞ。