自己破産者 職業 資格 制限

自己破産者の職業制限・資格制限も免責許可決定で解消されます

 

こんにちは。借金先輩です。

 

 

自己破産者が受けるデメリットの一つに仕事・職業の制限や資格制限があります。

 

 

しかしこの職業制限や資格制限も免責許可の決定を得ることで解消されるってご存知でしたか?

 

 

裁判所が、『あなたの借金をゼロにしてあげますよ』
と決めてくれた時点で職業・資格制限は解消されるということになります。

 

 

逆に言うならば職業・資格制限の制限に入っていない仕事をしている方には全く関係ない話となりますね。

 

 

しかし自己破産と同時に仕事を辞めた方や、これから仕事を探そう、就職しようと考えておられる方は少し注意が必要になってきます。
では破産者になるとどのような仕事に就けないのでしょうか?

 

 

またどのような資格制限があるのでしょうか?

 

 

破産者の就けない仕事・職業

 

 

  • 公法上の資格制限
  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 人事院の人事官
  • 国家公安委員会委員
  • 都道府県公安委員会委員
  • 検察審査員
  • 公正取引委員会委員
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士
  • 商品取引所会員
  • 証券会社外務員
  • 有価証券投資顧問業者
  • 質屋
  • 古物商
  • 生命保険募集員および損害保険代理店
  • 警備業者および警備員
  • 建設業者および建設工事紛争審査委員会委員
  • 風俗営業者および風俗営業所の
  • 私法上の資格制限
  • 代理人
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 遺言執行者
  • 適用外の職業(破産者でも行える仕事)
  • 薬剤師
  • 医師
  • 看護師
  • 建築士
  • 宗教法人の役員
  • 特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員、学校教員など

 

 

本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!

 

 

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