自己破産すると携帯電話の料金は払わなくてもいいの?
こんにちは。借金先輩です。
今回は、自己破産すると携帯電話の支払いは免責されるのか?
を解説させて頂きます。
みなさん携帯電話はお持ちですよね?
私もスマホを持っていますが値段が高くないですかね?
たいがいの方は分割で支払っておられるんではないでしょうか。
もしも自己破産してしまったら携帯電話の分割の支払い、また通話料金はどうなるんでしょうか?
払わなくてもいいのでしょうか?
答えは簡単です。
払わなくてもいいんです。
しかしこの携帯電話のケースは大変重要な問題がありますのでぜひ最後まで読んでくださいね!
スマホの場合だいたい2年の分割払いというのが普通になっているんでしょうか。
私が自己破産した時はスマホの問題はなかったです。
それは2年以上たっていて支払が終わっており、通話料金の滞納などなかったからだと思います。
まだ分割払い中の人向けの話になりますが、もし端末料金や通話料金の支払いが残っている状態で自己破産を考えている人は十分注意が必要です。
自己破産の申し立てが認められたなら、もちろん携帯電話の端末料金や通話料金も支払いしなくて良くなります。
やったー助かったー!と思ったあなた!
それは大間違いですよーー!
支払はなくなりますが、同時に携帯電話もなくなります。
自己破産をしたと同時に携帯電話会社にも情報はいきますので、すぐさま利用停止、契約解除となるでしょう。
また横のつながりは恐ろしもので、他の携帯電話会社にも情報はいきますから、今後の契約が厳しくなるでしょう。
自己破産を考えるのは全然いいことだと思いますが、携帯電話の分割の支払いについてはよく考えた方が賢明だと思います。
支払が終わってから自己破産を考える…。
これがベストではないでしょうか。
今のご時世、携帯電話がなければ仕事にもプライベートにも支障が出ますよね?
自己破産をする時に、ある一部の債権者だけに返済をする行為は法律で禁止されています。
このような携帯電話の支払いのことなんかは一般人は知らないことだらけです。
本日はご観覧ありがとうございました。自己破産をはじめ債務整理を考えておられるならぜひ借金問題に強い専門家に相談されてくださいね。思い立ったらまずは勇気を出して無料相談を!
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